自己破産や個人再生など4つの債務整理の違いを解説!メリットやデメリットは?

債務整理に関する言葉は似たようなものがいくつかあり、内容が正しく理解できていない人も多いです。

債務整理とはそもそも借金の返済が困難になった人が合法的に支払いの免除や減額ができる制度です!

その債務整理は4つに分類されていて、その中によく聞く「自己破産」が含まれています。



4種類の債務整理

①任意整理
②個人再生
③自己破産
④特定調停

①任意整理

裁判所などの公的機関を通さずに金融機関と話し合いで借金(債務)の減額や利息カット、返済期日の延期などを交渉する方法です。

とはいっても借金を背負っている債務者が直接金融機関と交渉するのではなく、弁護士や司法書士が代わりに交渉するのが一般的です。

自分自身んで直接金融機関に交渉しても基本的に相手にされないため、弁護士や司法書士といった専門家がいなければ基本的に成り立たないと考えておいてください。

借金がすべてなくなるわけではないですが、任意整理をすることで生活に支障が出ない範囲で返済することが可能になります。

②個人再生

裁判所を介して借金を大幅に免除してもらう制度です。

借金総額の5分の1または100万円の多い方を通常3年間(特別な事情があれば5年間)で返済していけば残りの借金はすべて免除されます。

③自己破産

裁判所で借金を全額免除してもらう制度です。

債務者に処分可能な財産があれば借金の返済にあてなければなりませんが、一部の現金や生活用品まで没収されることはありません。

④特定調停

簡易裁判所の仲介により、債務者と債権者が話し合いによって返済条件の軽減等を行う方法です。

基本的に自分で書類の準備や手続きを進めることになります。

任意整理と似ていますが、違う点は弁護士や司法書士が代理人となって話し合うのではなく、簡易裁判所が仲介役となって両者の和解を目指す点です。

債務整理のメリットとデメリット

①任意整理のメリットとデメリット

メリット

・任意整理の手続きをすることで取り立てや催促の連絡がストップする

・過払い金の返還を求めることで借金額を減らすことが可能(サラ金などで金利の上限を超えている場合)

・減額された借金について今後利息がかからないように交渉することが可能

・条件を満たせば保証人に請求がいかずに迷惑をかけなくて済む

・任意整理したことが官報に載らない

・任意整理が合意に至った場合、3年~5年の短期間で返済計画に基づいて借金を返済すれば自由になれる

デメリット

・信用情報機関のブラックリストに載る可能性がある(5年間~)

・安定した収入がなければ任意整理できない場合がある

・借金が0になるわけではないため3年~5年の間は借金の返済に全力を注ぐ必要がある

・債権者の中には任意整理に応じてくれない業者もいる

トーマス先生
ブラックリストに載ることが皆さんが一番恐れている点だと思いますが、ブラックリストに登録された場合どのような影響があるのか詳しく別の記事でご紹介します!

②個人再生のメリットとデメリット

メリット
・個人再生の手続きをすることで取り立てや催促の連絡がストップする
・借金総額の5分の1または100万円の多い方を返済すれば残りの借金が免除される
・マイホームを手放さなくて良い場合がある(車などの財産も)
・個人再生の手続き中に就業の制限がないためそのまま仕事を続けられる
・借金が0になるわけではないため3年~5年の間は借金の返済に全力を注ぐ必要がある
トーマス先生
個人再生の一番大きな魅力はマイホームや車を手放さなくて良い点です。「住宅ローン特則」という制度を利用することで住宅ローンが残っている場合でもマイホームなどの財産を残したまま借金を大幅に減額することができます!
デメリット
・信用情報機関のブラックリストに載る可能性がある(5年間~10年間)
・借金の総額が5000万円以下の場合にのみ適用可能
・将来的に一定以上の収入が見込める人のみ適用可能
・保証人に支払い義務が移行するため迷惑をかけてしまう
・個人再生したことが官報に載る

③自己破産のメリットとデメリット

メリット

・自己破産の手続きをすることで取り立てや催促の連絡がストップする

・どれだけ大きな金額の借金でも0になる
・自己破産後に得た収入や財産には返済の義務はない
・収入が0でも手続きすることができる
・生活に必要な最低限度の家財や生活用品は残すことができる
・現金99万円までは自由財産として手元に残すことができる
デメリット
・信用情報機関のブラックリストに載る可能性がある(5年間~10年間)

・移動の制限が伴う(破産手続き中は許可なく引越しできない)

・通信の秘密の制限が伴う(破産手続き中は郵送物が破産管財人に転送され内容がチェックされる)

免責許可を得られない場合がある(ギャンブルや投資による借金など)

・保証人に支払い義務が移行するため迷惑をかけてしまう

・自己破産したことが官報に載る

トーマス先生
ギャンブルや投資で損失を出して借金が返せなくなった場合は「免責不許可事由」に該当するので自己破産できないよ!と脅すようなコメントをしているユーザーもいますが、裁判所の裁量によって免責が許可されることも多いです(特に1回目の自己破産の場合など)
【自己破産によるデマ情報】

自己破産は世間的にイメージが良くないのは事実ですが、事実と違う話まで噂されている状況です。

その中で間違っているデマ情報をいくつかご紹介します。

・会社を解雇される

・今後一生借金することができない

・今後一生口座開設やクレジットカード作成ができない

・年金がもらえなくなる

・スマホが解約される

・賃貸物件の家から追い出される

・選挙権がなくなる

・戸籍や住民票に自己破産情報が載る


④特定調停のメリットとデメリット

メリット

・自分が主体的に手続きを進めることができ、弁護士や司法書士に費用を払わずに済む

・借金の内容が問われないため、免責不許可事由かどうかは関係ない

・特定調停の手続き中に職業制限がない

・調停委員が仲介に入ってくれるため、債権者とハードな交渉をせずに解決できる場合がある

デメリット

・信用情報機関のブラックリストに載る可能性がある(5年間~)

・取り立てや催促の連絡がストップするまで時間がかかる

・複雑な書類の作成や手続きを自分でする必要がある

・過払い金返還を求めることができない(過払い金がある場合は別途返還手続きが必要)

・債権者による強制執行が実施され給与などの差し押さえが起きるリスクが高い

・希望通りの結果にならないことも多い

・返済不能だと判断されると個人再生か自己破産に結局移行することになる

トーマス先生
特定調停の特徴を見ると任意整理と比べてもデメリットが多いため、利用する人は年々減少しています。

まとめ

債務整理には①任意整理、②個人再生、③自己破産、④特定調停の4種類があり、主に利用されるのは①~③です。

借金の金額やマイホームや車の所有状況、勤務状況、収入状況など自分自身の現在の状況を整理して、自分にとってはどの方法が一番良いのかを考えてみましょう。

どの方法を選ぶにしろ弁護士や司法書士などの専門家に依頼することがベストだと思いますので、まずは無料で相談することをオススメします。

自己破産などは世間の間違った認識やイメージがありますが、新たな人生を踏み出すための合法的なルールですので、罪悪感を感じすぎないように気を楽にしましょう!

アース司法書士事務所では無料で債務整理の相談に乗ってくれます!



最新情報をチェックしよう!
>正しい投資で快適ライフ

正しい投資で快適ライフ

正しい投資の知識や実践方法を学び快適ライフを目指しましょう! 正しい投資は失敗した経験から学ぶことがほとんどです。当サイトではどん底も経験した私の教訓をお伝えしていきます。

CTR IMG